障害年金(肝疾患による障害)認定基準が平成26年6月より一部改正されました


障害年金の認定(肝疾患による障害)に関する専門家会合による最終報告
 平成25年8月~11月4回厚生労働省で開催。
 肝疾患による障害認定基準が一部改正となりました。

障害年金のお知らせ ( 国民年金・厚生年金保険 )
 平成26年6月1日から「肝疾患による障害」の認定基準を一部改正します。
 改正のポイント
 1.重症度を判断するための検査項目について見直しを行いました。
 2.障害等級を客観的に判断するため、検査項目の異常 の数を入れました。
 3.アルコール性肝硬変の基準を追加しました。
  認定の対象となる障害は、以下のとおりです。
  ・慢性かつびまん性の肝疾患の結果生じた肝硬変症
  ・肝硬変症に付随する病態 (食道 ・胃などの静脈瘤、特発性細菌性 腹膜炎、肝がんを含む)
  ※慢性肝炎は、原則として認定の対象になりませんが、検査項目の異常の数などにより障害の状態に相当する場合は認定の対象となります。

1.重症度を判断する検査項目・臨床所見とその異常値を見直しました。
 検査項目・臨床所見
 血清総ビリルビン ( mg/dℓ )
    基準値 0.3~1.2 、 中等度の異常 2.0以上3.0以下 、 高度異常 3.0超
 血清アルブミン ( g/dℓ )( BCG法 )
    基準値 4.2~5.1 、中等度の異常 3.0以上3.5以下 、高度異常 3.0未満
 血小板数 ( 万/μℓ )
    基準値 13~35 、中等度の異常 5以上10未満 、 高度異常 5未満
 プロトロンビン時間 ( PT ) ( % )
    基準値 70超~130 、中等度の異常 40以上70以下 、高度異常 40未満
 腹水
    基準値 ― 、中等度の異常 腹水あり 、高度異常 難治性腹水あり
 脳症
    基準値 ― 、中等度の異常 Ⅰ度 、
    高度異常 Ⅱ度以上

2.各等級に相当する例示の中に検査項目の異常の数を入れました。
 1級 前記1.の検査成績及び臨床所見のうち高度異常を3つ以上示すもの、又は高度異常を2つ及び中等度の異常を2つ以上示すもので、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの
 2級 前記1.の検査成績及び臨床所見のうち中等度又は高度の異常を3つ以上示すもので、かつ、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの
 3級 前記1.の検査成績及び臨床所見のうち中等度又は高度の異常を2つ以上示すもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの
 ※ 障害の認定は、異常値の数と一般状態区分表による障害の状態などによって認定されます。

3.アルコール性肝硬変の基準を追加しました。
 アルコール性肝硬変については、継続して必要な治療を行っていること及び検査日より前に180 日以上アルコールを摂取していないことについて、確認のできた者 に限り、認定されます。


一般状態区分表
 ア
 無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの
 イ
 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの 例えば、軽い家事、事務など
 ウ
 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
 エ
 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
 オ
 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの



不明な点は、日本年金機構の年金事務所へお問い合わせください。

 日本年金機構ホームページ (全国の相談 ・手続窓口)にてご確認ください。
   http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/

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